【連載】讀解「難経本義諺解」を更新いたしました。

7. 凡例(1/2)

〈諺解〉  

『左伝』の杜の序は、”その凡を発しもって例を言う。皆経国の常制”と。  

『正義』に云く、”凡の事を成すの法式なり。””経に縁てもって義を求むるを例となす。”  

『字書』に、”凡は大概なり、例は類なり。”  

凡例とは、その書記す所の次第大概の類例を挙げて、視る所の者に便りするをいう。仮令、はじめにはこのごとき事を記し、次にはこのごときを記し、次にはこのごとき義を記し、拠りどころは何の説を用い、何れの説は用いずという類。  

その述べる所の次第の例をあらわし示すを凡例という。ここの凡例は『難経』の凡例には非ず。伯仁『本義』の凡例なり。


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